
8/4更新|飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組について
- 2020/08/02
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2020年8月4日
吉田学園情報ビジネス専門学校
飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組について
新型コロナウイルス感染症が再び全国的に広がっており、特に新規感染者の内訳として学生などの20代等の若年層が多いことや飲食店における会食の場等を介した感染の広がりが指摘されています。これらの状況を踏まえ、文部科学省より特に飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組の徹底依頼の通知がありました。
国が示している「新しい生活様式」の実践例(厚生労働省)を励行することはもちろん、皆さんにおいては、学外での感染のリスクを高める行動によって感染を拡大することがないよう、夜間も含め感染の予防、感染拡大の防止に努めていただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
今後、夏休みも控え特にご留意いただきたい事項を下記の通り整理いたしましたので、一層の注意をお願いいたします。各自が「自分の身を守る」ことを意識し、感染リスクを高める行動は控え「新たな日常」に対応した行動と、一層の感染防止の徹底に努めることをお願いいたします。
(1)「新たな日常」に対応した行動変容の働きかけ
・日頃から3つの「密」(密閉、密集、密接)が発生する場所を徹底して避けること
※特に3つの「密」が発生するアルバイトは自粛すること
・多人数での会食や飲み会を避けること
・会食等で飲食店等を利用する場合には、自己適合宣言マーク等の表示に留意すること。
・大声を出す行動(飲食店等で大声で話す、カラオケやイベント、スポーツ観戦等で大声を出すなど)を自粛すること
・マスクの着用、手洗い、消毒、換気を徹底すること
(2)接触確認アプリ等の活用
・接触確認アプリ(COCOA)のダウンロード
・地方自治体独自の通知システムの利用登録
(文部科学省及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室からの通知より抜粋)
以上
2020年5月27日
保護者、学生 各位
学校法人吉田学園
吉田学園情報ビジネス専門学校
校 長 橋本 直樹
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たに「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金(令和2年5月19日閣議決定)』が創設されました。
「学生支援緊急給付金」は特に家庭から自立した学生等においては、今回の新型コロナウイルス感染拡大による影響で世帯収入・アルバイト収入が大幅に減少し、学校を中退せざるを得ないような事態も想定されることから、修学の継続が困難になっている学生等に対し、独立行政法人日本学生支援機構から現金を支給することで支援を行うものです。
当校においても申請の受付を開始いたしますので、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引きをよく読んで、給付を希望される場合は期日までに必要書類の提出をお願いいたします。
詳細については、文部科学省 学生の皆様向けページ(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 ~ 学びの継続給付金 ~)をご確認ください。 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html
1.提出書類
①【様式1】支援緊急給付申請書(様式1申請書)
②【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(様式2誓約書)
③支給要件を満たすことを証明する書類
2.提出期限
2020年6月10日(水) 学校内(登校時、事務部に提出)
なお、申請の手引きにある「支給対象者の要件」を読まれて、判断に迷う場合でも申請されても結構です。推薦枠に限りがあり、審査があります。申請されたすべての皆様に給付されるわけではありません。申請後、学内での審査・推薦が完了の後、日本学生支援機構より随時支給(振込)が行われる予定です。
以上
奨学金担当:井畑・村山
TEL:011-711-6311
「吉田学園学生生活特別支援制度」のお知らせ
保護者・学生の皆様へ
新型コロナウイルス感染症により、経済活動や社会生活などに大きな影響が生じていますが、保護者や学生本人の収入減により経済的支援を必要とする学生に対し、生活支援金を緊急支給する「学生生活特別支援制度」を実施することとしました。
詳しくは、次の規定をご覧の上、ご確認ください。
校 長 橋 本 直 樹
<制度のご案内>
新型コロナウイルス感染症の影響で、アルバイトの収入減や保護者など学費支弁者の著しい収入減などにより学生生活が困難になっている学生へ、生活支援金を給付する制度です。
1.【支援対象学生】
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活環境が著しく低下した学生
①アルバイト収入が途絶えた、または減額され生活が困難な者
②保護者など学費支弁者の収入が著しく減額され、仕送りが途絶えた、または減額され生活が困難な者
※条件により支援対象学生とならない場合がございます。(詳細は事務部にお問い合わせください)
2.【支援内容】
生活支援として5万円または3万円を支給する。(一人1回限り)
3.【支給条件】
希望する学生について、審査結果(ヒアリング、資料確認※)等により支援が必要と判断した場合、修業年限、状況レベルにより5万円または3万円を支給する。
※アルバイト給与明細、仕送り額が記載された預金通帳のコピーなど減額となったことが証明できる資料。
4.【提出書類・提出先】
①吉田学園学生生活特別支援金申請書(申請書PDF)(見本PDF)※申請書フォームに直接入力してください
②学生本人の預金通帳の写し(学生本人名義の口座で減額がわかるもの)
③アルバイトの給与明細(減額がわかる2か月分)
下記アドレスに書類一式を添付し下記メール宛送信してください。②③は写真に撮ってWordに貼り張り付けしたものを添付のこと。
なお、登校再開後は事務部に持参しても構いません。
j-business@yoshida-g.ac.jp
吉田学園学生生活特別支援相談センター
担当:事務部 村山(ムラヤマ)
5.受付期限
2020年6月30日
以上